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報道資料

平成27年3月23日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等についての意見募集

―携帯用位置指示無線標識の導入に伴う制度整備―
 総務省は、携帯用位置指示無線標識の導入に関し、電波法施行規則の一部を改正する省令案等を作成しましたので、平成27年3月24日(火)から同年4月22日(水)までの間、意見を募集します。

改正の背景等

 コスパス・サーサット衛星を利用した捜索救助システム(以下「コスパス・サーサットシステム」といいます。)は、船舶や航空機等が遭難した場合に同衛星を介して捜索救助機関に通報するシステムであり、政府間機関「コスパス・サーサット」(本部:モントリオール)によって運用されている国際的な捜索救助衛星システムです。
 コスパス・サーサットシステムには、船舶が遭難した場合に使用する衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB:Emergency Position Indicating Radio Beacon)や航空機が遭難した場合に使用する航空機用救命無線機(ELT:Emergency Locator Transmitter)のほか、個人が使用する携帯用位置指示無線標識(PLB:Personal Locator Beacon)があります。
 近年、EPIRBと比較して小型で、軽量かつ、安価なPLBの国内導入のニーズが、特にプレジャーボートの利用者において高まっていることから、今般、PLBの導入に関する制度整備を行うものです。

改正の概要

(1) 携帯用位置指示無線標識を遭難自動通報局の無線設備とし、必要な事項を定める。
(2) 携帯用位置指示無線標識の免許等に必要な事項を定める。
(3) 携帯用位置指示無線標識の運用に関する事項を定める。
(4) 携帯用位置指示無線標識に係る技術的条件について規定する。
(5) 携帯用位置指示無線標識を適合表示無線設備とし、必要な事項を定める。
(6) その他所要の規定の整備

意見公募要領

(1) 意見募集対象
<省令案>
・電波法施行規則の一部を改正する省令案(別添1:新旧対照表PDF
・無線局免許手続規則の一部を改正する省令案(別添2:新旧対照表PDF
・無線局運用規則の一部を改正する省令案(別添3:新旧対照表PDF
・無線設備規則の一部を改正する省令案(別添4:新旧対照表PDF
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案(別添5:新旧対照表PDF
<告示案>
・時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合を定める件(昭和35年郵政省告示第1017号)の一部を改正する告示案(別添6:新旧対照表PDF
・衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件(平成17年総務省告示第1225号)一部を改正する告示案(別添7:新旧対照表PDF
・設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の技術的条件を定める件(平成18年総務省告示第607号)一部を改正する告示案(別添8:新旧対照表PDF
・携帯用位置指示無線標識の技術的条件を定める件(新規告示)(別添9PDF
・登録検査事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)一部を改正する告示案(別添10:新旧対照表PDF
<訓令案>
・電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案(別添11:新旧対照表PDF

(2) 意見提出期限 平成27年4月22日(水)17時(郵送の場合は同日付け必着)  
詳細については、別紙PDFの意見公募要領を御覧ください。

今後の予定

 寄せられた御意見及び電波監理審議会の諮問・答申を踏まえ、省令等の改正を速やかに行う予定です。
連絡先
住所:〒100-8926 
   東京都千代田区霞が関2−1−2
   総務省総合通信基盤局電波部
   衛星移動通信課
担当:小森課長補佐、土屋主査
電話:(直通)03-5253-5901
   (代表)03-5253-5111 内線5901
FAX:03-5253-5903
E-mail:maritime_atmark_ml.soumu.go.jp

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