総務省は、本日、インマルサットB型のサービス終了に伴う電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
また、これら省令案等について、平成27年10月30日(金)から同年11月30日(月)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
総務省は、答申の内容及び意見募集の結果を踏まえ、原案のとおり改正する予定です。
1 改正の背景等
インマルサット衛星を利用した通信は、遠洋を航海する船舶の通信手段として世界中で利用されています。
このうち、インマルサットB型による通信サービスは、デジタル方式による電話、テレックス及びファックスが利用可能であり、国際航海に従事する一定規模の船舶(※)に搭載が義務づけられている無線設備の1つです。
インマルサットB型による通信サービスは、平成5年から提供されてきましたが、新しい技術であるインマルサットF型等が普及してきたことや、利用者が少なくなってきたことから、インマルサットグローバルリミテッド(本社:英国・ロンドン)は、平成28年12月にサービスを終了することとしています、
我が国においては、総務省令等でインマルサットB型が規定されていますが、今般の通信サービスの終了に伴って国内規定への反映が必要となったため、規定の改正を行うものです。
※国際航海に従事する旅客船及び総トン数300トン以上の貨物船
2 改正する関係省令等
(1) 電波監理審議会に諮問した省令及び告示
・ 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)
・ 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)
・ 無線機器型式検定規則(昭和36年郵政省令第40号)
・ 周波数割当計画(平成24年総務省告示第471号)
(2) その他の告示及び訓令
・ 電波法施行規則第11条の5第2号の規定に基づく総務大臣の行う型式検定に合格したものであることを要しない無線
設備の機器を定める件(昭和61年郵政省告示第221号)
・ 電波法施行規則第28条の5第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件
(平成4年郵政省告示第91号)
・ 電波法施行規則第28条の5第4項の規定に基づく船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の
方法を定める件(平成4年郵政省告示第61号)
・ 電波法施行規則第12条第6項の規定に基づくインマルサット船舶地球局の具備すべき電波を定める件
(平成5年郵政省告示第301号)
・ 無線局運用規則第42条第2号及び第43条の2第2項の規定に基づく常時聴守をしなければならない船舶地球局及び
海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数を定める件
(平成5年郵政省告示第302号)
・ 無線機器型式検定規則別表第1号及び別表第2号の規定に基づくインマルサット船舶地球局等の無線設備の機器の
構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件(平成7年郵政省告示第657号)
・ 無線局免許手続規則別表第2号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び
工事設計書の各欄に記載するためのコードを定める件(平成16年総務省告示第859号)
・ 無線設備規則第14条第3項等の規定に基づくインマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件
(平成17年総務省告示第1226号)
・ 無線設備規則第14条第3項等の規定に基づくインマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件
(平成17年総務省告示第1227号)
・ 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)
3 意見募集の概要
総務省では、関係省令等の改正案を作成し、平成27年10月30日(金)から同年11月30日(月)までの間、意見募集を行いました。
4 答申及び意見募集の結果
(1) 本日、電波監理審議会に電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について諮問し、原案のとおり改正するこ
とが適当である旨の答申を受けました。
(2) 平成27年10月30日(金)から同年11月30日(月)までの間行った関係省令等の一部改正案についての意見募集にお
いて、意見の提出はありませんでした。
5 今後の予定