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報道資料

平成28年6月21日

小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する告示案等についての意見募集

  総務省は、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器及びその他の機器であって総務省令で定めるもの並びに27SSB無線送信設備に対して、小規模な船舶局に使用する無線設備として、簡易な免許手続を可能とするために、関係告示の一部を改正する告示案を作成しましたので、平成28年6月22日(水)から同年7月21日(木)までの間、意見を募集します。

1 改正の背景等

 総務大臣が別に告示する無線設備(無線電話、遭難自動通報設備、レーダー等の小規模な船舶局に使用する無線設備)のみを設置する船舶局(国際航海に従事しない船舶の船舶局に限る。以下、「特定船舶局」という。)は、簡易な免許手続が認められており、さらに無線局定期検査が不要になる等のメリットがあります。
 今般、機器の市場の流通状況や特定船舶局の無線設備の適用範囲の状況から、型式検定を要しない機器(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第11条の5各号に定める機器)である衛星非常用位置指示無線標識及び捜索救助用位置指示無線標識並びに27MHzSSB無線送信設備を特定船舶局の無線設備として適用させるべきとの要望を免許人等から受けている状況にあります。
 これらの状況から、海上の安全のために不可欠な無線機器を小型船舶に普及促進させるために、これらの設備を特定船舶局の無線設備として適用させ、簡易な免許手続を可能とするために今般、関係告示の改正を行うものです。

2 改正の概要

 (1)特定船舶局として使用できる無線設備に電波法施行規則第11条の5各号の機器を追加
 (2)その他所要の規定の整備

3 意見公募要領

 (1)意見募集対象              
   ・小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成21年総務省告示
    第471号)の一部を改正する告示案(別添1:新旧対照表PDF)         
   ・電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件(昭和51年郵政省告示第87
     号)の一部を改正する告示案(別添2:新旧対照表PDF)              
        ・無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件(昭和36年郵政省告
         示第199号)の一部を改正する告示案(別添3:新旧対照表PDF)    
  (2)意見提出期限         
        平成28年7月21日(木)(郵送の場合は同日必着)         
        詳細については、別紙PDFの意見公募要領を御覧ください。

4 今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。
連絡先
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住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
   総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
担当:松井課長補佐、土屋主査
電話:(直通)03-5253-5901
   (代表)03-5253-5111 内線5901
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E-mail:maritime_atmark_ml.soumu.go.jp
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さい。

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