総務省は、船舶局等で使用する衛星非常用位置指示無線標識等の周波数が追加されたことに伴い、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、平成28年9月22日(木)から同年10月21日(金)までの間、意見を募集します。
1 改正の背景等
衛星通信を利用した衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB:Emergency Position Indicate Radio Beacon)、航空機用救命無線機(ELT:Emergency Locator Transmitter)等は、遭難等の非常時において、コスパス・サーサット(Cospas-Sarsat)衛星を介して遭難通信を行うビーコンシステムです。
これらの捜索救助用ビーコンは、周波数1波で許容するビーコン数が限られているため、ビーコン数が10万台を超えた場合に新たな使用周波数を割り当てることとされています。現在までビーコン数の増加に伴い、「406.025MHz」、「406.028MHz」、「406.037MHz」、「406.04MHz」と順次周波数を追加してきており、4波が国際的に認められています。
今般、捜索救助用ビーコンの普及拡大等を受けて、Cospas-Sarsat理事会において新周波数「406.031MHz」の追加が決定されたことに伴い、当該周波数を遭難通信として使用するための関係規定の整備を行うものです。
2 改正の概要
(1)船舶局等に備えるEPIRB、航空機局に備えるELT等に使用する周波数に「406.031MHz」を追加する。
(2)平成29年1月1日以降の型式検定は新周波数を使用するものしか受けられないことから、型式検定を受けることので
きる無線設備の機器の周波数を「406.04MHz」から「406.031MHz」に改める。
3 意見公募要領
4 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、省令等の改正を速やかに行う予定です。