ITU憲章に規定する無線通信規則に基づき定められている海上移動業務の無線局に使用する電波は、周波数割当計画(平成24年告示第714号)のほか、航行のための安全の確保並びに一般船舶、漁船及びレジャー船など各用途の海上移動業務用無線局が有効的に通信できるようにすることを目的として、無線局運用規則第56条の規定に基づき、電波の型式、周波数及びその使用区別を告示しています。
今般、ITUにおいて、海上移動業務の周波数に対してデジタルデータ通信用等の新たな分配が決議され、無線通信規則が改正されたところです。これに基づき、周波数割当計画が改正されたことから、海上移動業務に使用する電波の型式、周波数及びその使用区別についても見直す必要があります。
また、アナログ通信用周波数がデジタルデータ通信用に変更されたことに伴い、通信用周波数がなくなり周波数の変更が必要な無線局があります。この周波数の変更において工事設計の変更を要する場合は、電波法(昭和25年法律第131号)第71条(周波数等の変更)第2項に基づく措置を行うこととしました。措置にかかる手続については、無線局免許人の負担を軽減するため簡易なものとする必要があります。
これらの状況から、無線局運用規則第56条の規定に基づく海上移動業務の無線局に使用する電波の型式、周波数及びその使用区別を見直すとともに、電波法第71条第2項の措置にかかる工事設計の変更について許可を要しない軽微な事項として、無線通信規則を遵守しつつ、国内での海上の安全のために通信を確保するために、今般、関係告示の改正を行うものです。