報道資料
令和5年12月15日
電波法施行規則第四十条の三及び別表第四号の三の規定に基づき、無線設備等保守規程の変更認定を要しない軽微な変更事項を定める告示案に係る意見募集
総務省は電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第四十条の三及び別表第四号の三の規定に基づき、無線設備等保守規程について変更認定を要しない軽微な変更事項を定める告示案を作成しました。
つきましては、当該改正案について、令和5年12月16日(土)から令和6年1月19日(金)までの間、意見を募集します。
1 背景及び概要
現在、電波法(昭和25年法律第131号)第七十条の五の二第二項に基づき総務大臣の認定を受けた、航空機局等の免許人が無線局の基準適合性を確保するための無線設備等の点検その他の保守に関する規程(以下「無線設備等保守規程」という。)に記載された点検等担当者等を変更しようとする場合は、総務大臣の認定(変更認定)を受ける必要があります。今般、手続の簡素化のため、点検等担当者等の変更を軽微な変更事項とし、変更認定を要しないこととする告示案を作成しましたので、当該告示案に対して意見を募集します。
2 意見公募対象及び意見公募要領等
3 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに告示の制定を行う予定です。
4 資料の入手方法
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