報道資料
令和6年2月9日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見公募の結果
―非静止衛星通信システムの無線局の移動範囲に関する審査基準の改正―
総務省は、非静止衛星通信システムの無線局のうち、船舶等に搭載するものについては、移動範囲を領海等に限らないものとするため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案について、令和5年12月26日(火)から令和6年1月29日(月)までの間、意見公募を行いました。
その結果、計66件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
1 概要
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の23の5に規定する高度600km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局及び同規則第49条の23の6に規定する高度1,100kmを超え1,300km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局について、船舶等に搭載するものについては移動範囲を領海等に限らないものとするため、無線局の移動範囲に関する規定を見直す電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案について、令和5年12月26日(火)から令和6年1月29日(月)までの間、意見公募を行いました。
2 意見公募の結果
提出された意見及び総務省の考え方は、
別紙1
のとおりであり、それを踏まえ制定した電波法関係審査基準の一部を改正する訓令(令和6年総務省訓令第2号)は
別紙2
のとおりです。
3 資料の入手方法
別紙1及び別紙2については、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。また、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課において閲覧に供するとともに配布します。
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