1 概要
令和7年4月25日に公布された電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号)は、一部の規定を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
海上人命安全条約(SOLAS条約)の改正に伴い、義務船舶局に船舶地球局を追加する電波法改正が行われたところ、関係する省令等についても改正する必要があるため、この法律の施行に向けて関係規定の整備を行うための省令等の案を作成しましたので、これに対して意見募集を行います。
2 意見募集対象
・電波法施行規則の一部を改正する省令案(
別紙1
)
※令和7年7月3日(木)から同年8月1日(金)まで実施している電波法施行規則等の一部を改正する省令案に対する意見募集に一部修正を行うものになります。
・平成4年郵政省告示第91号(電波法施行規則第28条の5第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件)の一部を改正する告示案(
別紙2
)
・平成18年総務省告示第600号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)を廃止する告示案(
別紙3
)
・電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(
別紙4
)
3 意見公募要領
4 意見提出期間
令和7年7月29日(火)から同年9月1日(月)まで(必着)
※ 郵送の場合は締切日の消印まで有効とします。
5 今後の予定
意見募集の結果及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、速やかに改正等を行う予定です。
6 資料の入手方法
別紙については、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。また、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課において閲覧に供するとともに配布します。