総務省は、本日、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づく認証取扱事業者であるChuwi Innovation Technology Co., Ltd.(ツーウェイ・イノヴェーション・テクノロジー株式会社、総経理 杨利华)が販売している製品の一部について、技術基準の適合証明を受けていないことなどを確認したため、同社に対して、再発防止策を含む必要な措置を講ずるよう行政指導を行いました。
ツーウェイ・イノヴェーション・テクノロジー株式会社が電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づく認証取扱業者として販売している一部の特定無線設備(ノートパソコン、タブレット)について、電波発射可能な状態である5GHz帯の技術基準の適合証明を受けておらず、また、技術基準の適合表示が紛らわしい状態で販売していた事実が認められました。
このような特定無線設備は他の無線局に混信その他の妨害を与えるおそれがあり、また、利用者が当該特定無線設備を利用した場合、電波法違反となります。
総務省は、本日、同社に対して、厳重注意するとともに、早急に技術基準の適合証明を受けるなどの必要な措置及び利用者利益を保護する取組を行い、その措置内容について報告するとともに、今後の再発防止策について速やかに報告するよう指導しました。
総務省は、利用者利益の保護の観点から、同社が販売している本件対象設備の機種、型式等を総務省の電波利用ホームページに公表します。(以下URLを参考)
また、今後、同社が行う利用者利益を保護する取組についても、随時、同ホームページで公表するとともに、当該特定無線設備が販売された自治体とも連携して対応を進めます。