第176回国会において、放送法等の一部を改正する法律が成立し、平成22年12月3日に公布されたところです。
同法は、法の公布の日(平成22年12月3日)から起算して9月を超えない範囲内で施行することとされており、これに必要な規定の整備等を行うため、関係省令等の一部改正案を作成し、平成23年3月3日から同年4月1日までの間、意見募集を行いました。
放送法等の一部を改正する法律の一部施行により、総務大臣による定期検査を省略できることが規定され、登録検査等事業者制度を導入することに伴い、対象となる無線局の範囲、提出する書類、記載事項の様式等を定めます。
(1) 本日、電波監理審議会へ登録点検事業者等規則の一部を改正する省令案について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
(2) 平成23年3月3日から同年4月1日までの間、関係省令等の一部改正案について意見募集を行ったところ、3件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は別紙のとおりです。
(1) 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案【別添1】
(2) 登録点検事業者等規則(平成9年郵政省令第76号)の一部を改正する省令案【別添2】
(3) 無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令案【別添3】
(4) 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)の一部を改正する省令案【別添4】
(5) 登録検査等事業者等規則第12条及び別表第4号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件【別添5】
(6) 登録検査等事業者等規則第10条の規定に基づき人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局であって総務大臣が別に告示する無線局を定める件【別添6】
(7) 平成19年総務省告示第57号(電波法第二十四条の八第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を定める件)の一部を改正する告示案【別添7】
(8) 平成19年総務省告示第67号(電波法第七十三条第一項及び第四項並びに第八十二条第二項の規定により検査をする職員の身分を示す証明書を定める件)の一部を改正する告示案【別添8】
(9) 昭和51年郵政省告示第87号(電波法施行規則別表第1号の3の第1の表21の項及び第2の表2の項の規定による許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を改正する告示案【別添9】
(11) 平成11年郵政省告示第233号(登録点検事業者等規則第十四条の規定による電磁的方法により記録し、提出することができる書類並びにその記録及び提出の方法を定める件)の一部を改正する告示案【別添11】
(12) 平成11年郵政省告示第312号(登録点検事業者等規則別表第四号第三の二注1の規定に基づく認定点検事業者等が行う点検の実施項目を定める件)の一部を改正する告示案【別添12】
(13) 平成16年総務省告示第69号(電波法別表第一第一号に掲げる資格について、登録点検事業者等規則附則第二項の総務大臣が別に告示する要件を定める件)の一部を改正する告示案【別添13】
(14) 平成16年総務省告示第88号(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規定に基づく特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する告示案【別添14】
(15) 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案【別添15】
総務省では、電波監理審議会答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係省令等の改正を行う予定です。