総務省は、平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件。以下「告示」といいます。)の一部を改正する告示案について、平成23年12月29日から平成24年1月30日までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号。以下「証明規則」といいます。)等が改正され、デジタルコードレス電話の新方式が導入されたこと等に伴い、証明規則別表第1号1(3)の規定に基づき、告示の一部を改正することとしました。
2 改正の概要
告示を改正し、次の(1)に係る特性試験の試験方法を改めるとともに、(2)及び(3)に係る特性試験の試験方法を新たに追加します。
(1) 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話
【証明規則第2条第1項第21号及び第22号から第23号の3までに掲げる特定無線設備】
(2) 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話(DECT準拠方式)
【証明規則第2条第1項第21号の2に掲げる特定無線設備】
(3) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話(sPHS方式)
【証明規則第2条第1項第21号の3に掲げる特定無線設備】
3 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
4 今後の予定
提出された意見を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。
【関係報道資料】