総務省は、平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件。以下「告示」といいます。)の一部を改正する告示案について、平成24年3月9日から同年4月9日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。
1 改正の背景
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号。以下「証明規則」といいます。)等が改正され、無線標定、気象援助局、移動体検知センサー用特定小電力機器、26GHz帯UWBレーダー、200MHz帯移動無線通信用陸上移動局等が導入されたこと等に伴い、証明規則別表第1号1(3)の規定に基づき、告示の一部を改正することとしました。
2 告示案の概要
告示を改正し、次の(1)から(3)までに係る特性試験の試験方法を改めるとともに、(4)及び(5)に係る特性試験の試験方法を新たに追加します。
(1) 無線標定
【別表第11 証明規則第2条第1項第2号に掲げる無線設備の試験方法】
(2) 気象援助局(ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットのものに限る。)
【別表第14 証明規則第2条第1項第3号の2に掲げる無線設備の試験方法】
(3) 移動体検知センサー用特定小電力機器
【別表第22第16 平成元年郵政省告示第42号第13項に掲げる無線設備の試験方法】
(4) 26GHz帯UWBレーダー
【別表第81 証明規則第2条第1項第47号の2に掲げる無線設備の試験方法】
(5) 200MHz帯移動無線通信用陸上移動局等
【別表第82 証明規則第2条第1項第61号及び第62号に掲げる無線設備の試験方法】
3 意見募集の結果
告示の一部を改正する告示案について、平成24年3月9日から同年4月9日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
4 今後の予定
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。
【関連報道資料】