報道資料
平成25年4月10日
電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令案等に
係る意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申
-広帯域電力線搬送通信設備の屋外利用-
総務省は、広帯域電力線搬送通信設備の利用範囲の拡大に係る省令及び告示の改正のうち、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)へ諮問が必要となるものについて、平成25年3月13日に同審議会へ諮問したところ、本日、原案を適当とする旨の答申を受けました。
また、改正案について意見募集を行ったところ、561件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正概要
電力線を利用して通信を行う電力線搬送通信設備は、別途、通信ケーブルを敷設することなくネットワークの構築が可能であるという特徴があります。しかし、電力線は、元々通信信号を流すことを想定していないことから、電波が漏えいしやすいため、2MHz〜30MHzの周波数帯を使う「広帯域電力線搬送通信設備」については、これまで屋内においてのみ利用が認められてきました。
近年、省エネルギーへの関心が高まってきたこと等から、平成22年6月に閣議決定された「スマートメータの普及促進に向けた屋外通信(PLC通信)規制の緩和」の要望や事業者からの具体的な提案を踏まえ、平成23年2月から情報通信審議会において広帯域電力線搬送通信設備の屋外利用における技術的条件に関する審議が行われ、平成24年10月に答申を受けました。これを踏まえて、利用範囲を屋外(分電盤から負荷側に限る。)に拡大するための技術基準を規定すべく電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正するものです(詳細は
別紙1
のとおりです。)。
2 電波監理審議会からの答申
平成25年3月13日に諮問した、無線設備規則等の一部を改正する省令案について、本日、原案を適当とする旨の答申を受けました。
3 意見募集の結果
平成25年2月8日から同年3月11日までの間、意見の募集を行った結果、561件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙2
のとおりです。
4 今後の予定
提出された意見及び電波監理審議会の答申を踏まえ、省令等の改正を行う予定です。
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