報道資料
平成25年5月17日
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案に係る意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申
―技術基準適合自己確認制度の対象設備の拡大―
総務省は、本日、技術基準適合自己確認制度の対象設備の拡大に係る特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
また、当該省令案について、平成25年3月16日(土)から同年4月15日(月)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正概要
平成24年12月に取りまとめられた「電波の有効利用の促進に関する検討会」の報告等を踏まえ、携帯電話端末、PHS端末等と同一筐体に収められている無線LAN(小電力データ通信システム)について、新たに電波法に基づく技術基準適合自己確認制度の対象とするため、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正するものです(改正の概要は
別紙1のとおりです。)。
2 答申及び意見募集の結果
(1) 携帯電話端末、PHS端末等と同一筐体に収められている無線LANを技術基準適合自己確認制度の対象とするため、電波監理審議会へ特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
(2) 当該省令案について、平成25年3月16日(土)から同年4月15日(月)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙2のとおりです。
(3) なお、当該意見募集期間中に、次世代高速無線LANの技術基準を整備するため、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部が改正(平成25年3月27日施行)され、特定無線設備の対象として「第2条第1項第19号の3の3」が追加されました。これは、携帯電話端末等と同一筐体に収められている無線LANの対象となり得るため、今回の省令案に、技術基準適合自己確認制度の対象として追加しています。
3 今後の予定
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