総務省は、本日、テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社に対し、同社が総務大臣の登録を受けて実施している特定無線設備の技術基準適合性に係る認証業務に関し、不適切な審査が行われていること等を受け、認証業務における審査方法の総点検及び不適切な審査の再発防止等について、電波法第38条の24第3項において準用する同法第38条の15第1項及び電気通信事業法第166条第5項において準用する同条第4項の規定に基づき報告するよう求めました。
1 経緯
電波法(昭和25年法律第131号)第38条の2の2第1項の規定による登録証明機関の登録を受けているテュフ・ラインランド・ジャパン株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:ホルガー・クンツ)が、電波法による特定無線設備の工事設計の認証業務において、同法第38条の24第2項に違反していたことが判明しました。
このような認証業務に係る違反が行われることは、良好な電波利用環境の維持に支障を来すのみならず、仮に審査不備に起因して技術基準に適合しない特定無線設備の工事設計が認証された場合、他の無線設備に有害な混信を生じさせるおそれがあるため、適切な改善が求められます。
なお、同社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第86条第1項の規定による登録認定機関の登録を受けており、先般、同法第56条第2項及び同法第103条において準用する同法第91条第2項に違反していたことが判明し、総務省は、本年7月18日付けで行政指導を行っています。
2 内容
総務省は、本日、テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社に対して、このような違反が再発しないよう、特定無線設備の工事設計の認証業務及び端末機器の設計の認証業務における審査方法の総点検及び不適切な審査の再発防止策等の検討を実施し、その結果及び今後の取組について取りまとめて報告するよう求めました。
3 今後の取組
総務省は、良好な電波利用環境の維持及び電気通信サービスの安定的な提供を確保するため、引き続き、必要な指導・監督に努めてまいります。
<関係報道資料>