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報道資料

平成26年11月25日

登録修理業者規則の制定案等についての意見募集

 総務省は、先の通常国会で成立した、電波法の一部を改正する法律(平成26年4月23日法律第26号)及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成26年6月11日法律第63号)において導入した登録修理業者制度の施行のため、登録修理業者規則の制定案、電波法関係審査基準の一部改正案及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正案を作成しました。
 つきましては、当該制定案等に対し、平成26年11月26日(水)から同年12月25日(木)までの間、意見募集を行います。

1 経緯

(1) 登録修理業者制度導入のための電波法及び電気通信事業法の各一部改正

 第186回国会において、電波法の一部を改正する法律及び電気通信事業法の一部を改正する法律が成立し、これらの一部改正により導入された登録修理業者に係る改正規定については、法律の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。

(2) 登録修理業者制度の施行のための総務省令・告示の制定等

 スマートフォンの急速な普及などに伴い、故障した携帯電話端末の液晶パネル等を修理するニーズが高まっており、修理方法及び修理体制並びに修理の結果が総務省令で定める技術基準への適合性維持が確認される場合は、総務大臣の登録を受けることを可能とし、修理の適切性と技術基準への適合性の自己確認を可能とする登録修理業者制度が導入されることとなりました。
 これを踏まえ、総務省において、登録修理業者規則の制定案、電波法関係審査基準の一部改正案及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正案を作成しました。制定案等の概要は、別紙1のとおりです。
 つきましては、平成26年11月26日(水)から同年12月25日(木)までの間、これらの制定案等についての意見を募集します。
 

2 意見公募要領等

(1) 意見募集対象
 ・登録修理業者規則の制定案(別紙2:制定案
 ・電波法関係審査基準の改正案(別紙3:新旧対照表
 ・端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の改正案(別紙4:新旧対照表

(2) 意見募集期限
 ・平成26年12月25日(木)午後5時必着(郵送の場合は、同日必着)
  詳細については、別紙5の意見公募要領を御覧ください。
  注)電話又は口頭での意見提出はできません。
 

3 今後の予定

 お寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに省令の制定等を行うこととしています。
連絡先
〒100-8926
 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館

(電波法関係)
  総合通信基盤局電波部電波環境課
  小笠原電波環境推進官、元村主査
  電話:03-5253-5908、FAX:03-5253-5914
  E-mail:ninshou_atmark_ml.soumu.go.jp

(電気通信事業法関係)
  総合通信基盤局電気通信事業部
  電気通信技術システム課
  川崎課長補佐、廣江審査係長
  電話:03-5253-5862、FAX:03-5253-5863
  E-mail:shisutemuka_atmark_soumu.go.jp

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