報道資料
平成27年3月12日
電波防護指針の在り方に関する情報通信審議会からの一部答申
―低周波領域(10kHz以上10MHz以下)における電波防護指針の在り方―
総務省は、本日、情報通信審議会(会長:西田 厚聰 株式会社東芝 相談役)から、平成25年12月13日付け諮問第2035号「電波防護指針の在り方」のうち「低周波領域(10kHz以上10MHz以下)における電波防護指針の在り方」に関する一部答申を受けました。
1 概要
電波の人体への影響については、人体に影響を及ぼさない電波の強さの指針値等を「電波防護指針」(平成2年電気通信技術審議会答申等(*1))として定め、その指針値の一部を電波法令による規制として導入することにより、我が国における電波利用の安全性を確保してきました。
電波ばく露からの人体防護に関する国際的なガイドライン(*2)のうち、低周波領域の規定が平成22年に改定されたこと等を踏まえ、情報通信審議会情報通信技術分科会電波利用環境委員会(主査:多氣 昌生 首都大学東京 教授)において、電波防護指針の国際ガイドラインとの調和を維持し、引き続き最新の科学的知見に基づいた適切な人体の防護を確保するために検討が進められてきたところ、本日、情報通信審議会から「電波防護指針の在り方」のうち「低周波領域(10kHz以上10MHz以下)における電波防護指針の在り方」について一部答申を受けました(別紙参照)。
(*1) 諮問第38号「電波利用における人体の防護指針」についての電気通信技術審議会答申 (H2.6.5)、
諮問第89号「電波利用における人体防護の在り方」についての同答申(H9.4.24)、
諮問第2030号「局所吸収指針の在り方」についての情報通信審議会答申(H23.5.7)。
(*2) 国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)の「時間変化する電界、磁界及び電磁界によるばく露を制限するためのガイドライン」(1998)
2 一部答申
一部答申については、
別紙を参照してください。
3 今後の予定
総務省では、本一部答申を踏まえ、関係規定の整備等を行う予定です。
【関係報道資料】
ページトップへ戻る