1 背景・改正の概要
総務省及び経済産業省は、相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定の適確な実施を確保するため、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)等の規定に基づき、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成13年総務省・経済産業省令第3号)等を定めています。
今般、同協定の通信端末機器及び無線機器に関する分野別付属書並びに電気製品に関する分野別付属書に規定する欧州共同体の関係法令及び運用規則(以下「関係法令等」という。)について、同協定第8条8(c)の規定に基づき、欧州共同体より我が国に対して改正を行う旨の通報があったこと等から、それらを踏まえて当該関係法令等を引用する同施行規則等の一部を改正します。
2 意見募集要領
(1)意見募集対象
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等
新旧対照表
(2)意見提出期限
平成28年3月28日(月)(郵送の場合は、同日必着)
なお、詳細については、別添の
意見公募要領
を御覧ください。
3 今後の予定
当該省令案については、皆様から寄せられた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。