本日、総務省は、情報通信研究機構から、高周波利用設備の許可申請に漏れがあり、設備が設置・運用されていた状況等について報告を受け、同機構に対し、電波法の遵守及び再発防止を徹底するよう厳重注意を行いました。
○電波法(抜粋)
(高周波利用設備)
第100条 左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。
一 電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡二
線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備を除く。)
二 無線設備及び前号の設備以外の設備であつて十キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、総務
省令で定めるもの
2〜5 (略)