報道資料
平成28年12月28日
電波法施行規則の一部を改正する省令案等についての意見募集
― 高周波利用設備の型式指定に係る表示方法の追加等 ―
総務省は、高周波利用設備の型式指定の表示に関して、設備本体に表示を付す従来の方法に加え、電磁的方法により記録し設備の映像面に表示する方法を追加するため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等について、平成28年12月29日(木)から平成29年2月1日(水)までの間、意見を募集します。
1 改正概要
高周波利用設備は、副次的に電波を輻射し、無線設備に妨害を与えるおそれがあることから、原則として個別設置許可が必要ですが、技術基準に適合し型式指定を受けた設備については、個別の許可は不要となり、型式指定の表示を付することが義務付けられています。
特定無線設備における表示(技適マーク)については、設備の映像面に表示する電磁的表示が可能ですが、高周波利用設備の型式指定の表示については、設備本体にラベルを貼付する等の対応が必要となっています。これに関し、本年7月、電波政策2020懇談会の報告書において、型式指定についても電磁的表示を導入すべきとの提言が示されました。
本件は、電波政策2020懇談会の報告書を受け、高周波利用設備の型式指定の表示について、設備の見やすい箇所に表示を付す従来の方法に加え、電磁的方法により記録し映像面に表示する方法を追加するとともに、関連規定を整備するものです。
改正案の概要は別紙1のとおりです。
2 意見公募要領等
(1) 意見公募対象
- 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令(別紙2)
- 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案(別紙3)
- 平成27年総務省告示第210号(超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件)の一部を改正する件(別紙4)
- 平成27年総務省告示第211号(通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件)の一部を改正する件(別紙5)
- 平成28年総務省告示第69号(一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子における妨害波電圧及び利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件)の一部を改正する件(別紙6)
(2) 意見提出期間
平成28年12月29日(木)から平成29年2月1日(水)(必着)
(郵送の場合も、同日必着)
詳細については、
別紙7の意見公募要領を御覧ください。
なお、省令改正案等については、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の
総合窓口[e-Gov](
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲
覧に供するとともに配布します。
3 今後の予定
寄せられた意見等を踏まえ、省令等の改正を行う予定です。
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