総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 登録検査等事業者等規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集

報道資料

平成29年5月29日

登録検査等事業者等規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集

−測定器の較正等に係る期間の延長に伴う制度整備−
 第193回国会で成立した電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年5月12日法律第27号)において、登録検査等事業者等が使用する測定器のうち、優れた性能を有する較正等に係る期間については、1年を超え3年を超えない範囲で、総務省令で定めることとなりました。
 つきましては、総務省において、登録検査等事業者等規則、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、登録修理業者規則及び電波法関係審査基準の一部改正案を作成しましたので、同改正案について、平成29年5月30日(火)から同年6月28日(水)までの間、意見募集を行います。

1 背景及び概要

 第193回国会において、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律が成立し、これにより、登録検査等事業者、登録証明機関及び登録修理業者が使用する優れた性能を有する測定器の較正等に係る期間の延長については、同法の公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされました。
 また、現在、登録検査等事業者、登録証明機関、登録認定機関の登録の要件の1つとして、一律1年以内に較正を受けた測定器等を用いて測定を行うこととされていますが、近年、内部回路のデジタル化や部品の性能の向上により、構造が簡素化された測定器等では1年を超える期間でも精度が維持できるようになってきていることから、優れた性能を有する測定器等の較正期間については、1年を超え3年を超えない範囲内で、総務省令で定めることとなりました。
 これを踏まえ、総務省において、登録検査等事業者等規則の一部改正案、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正案、登録修理業者規則の一部改正案及び電波法関係審査基準の一部改正案を作成しました。改正案等の概要は、別紙1PDFのとおりです。
つきましては、平成29年5月30日(火)から同年6月28日(水)までの間、これらの改正案等についての意見を募集します。

2 意見公募要領等

(1) 意見公募対象
・登録検査等事業者等規則の一部を改正する省令案(別紙2PDF
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案(別紙3PDF
・登録修理業者規則の一部を改正する省令案(別紙4PDF
・電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(別紙5PDF
 
なお、改正案については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
 
(2) 意見提出期間
平成29年5月30日(火)から同年6月28日(水)(郵送の場合、締切日の消印まで有効)
詳細については、意見公募要領(別紙6PDF)を御覧ください。

3 今後の予定

 総務省は、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに当該規則を公布する予定です。
 
連絡先
〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
総合通信基盤局電波部電波環境課認証推進室
深津課長補佐、大村国際認証係長、山下官
電話:03-5253-5908
FAX:03-5253-5914
E-mail:ninshou_atmark_ml_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

ページトップへ戻る