総務省は、インターテックジャパン株式会社(代表取締役 向井 正弘)からの指定較正機関に関する申請を受け、本日、電波監理審議会に諮問し、指定を適当とする旨の答申を受けましたので、同社を指定することとしました。
1 指定較正機関について
無線設備等の検査又は点検を行う者(登録検査等事業者)や特定無線設備の認証を行う者(登録証明機関)は、測定器等について較正等を受けたものを使用することとされています。指定較正機関は、電波法(昭和25年法律第131号)の規定により、総務大臣の指定を受けて、登録検査等事業者等が使用する測定器等の較正の業務を行います。
2 今回の指定の概要
(1) 指定較正機関の名称及び住所
インターテックジャパン株式会社
東京都港区海岸三丁目18番1号 ピアシティ芝浦ビル4階
(2) 較正の業務を行う事務所の所在地
茨城県神栖市砂山3番地2
インターテックジャパン株式会社 校正事業部
(3) 対象とする測定器
周波数計、スペクトル分析器、電界強度測定器、高周波電力計、電圧電流計、標準信号発生器及び周波数標準器
(4) 較正の業務を開始する日
平成30年6月1日(予定)
3 指定較正機関一覧(平成30年5月9日現在)
名称 |
指定日 |
較正業務開始日 |
一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター |
平成28年7月22日※ |
平成28年7月22日※ |
キーサイト・テクノロジー合同会社 |
平成26年7月9日 |
平成26年8月1日 |
インターテックジャパン株式会社 |
平成30年5月9日 |
平成30年6月1日(予定) |
※ 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンターについては、指定の更新日である。