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報道資料

令和2年7月10日

楽天モバイル株式会社に対する特定無線設備の取扱いに係る電波法令の遵守及び利用者利益の保護の徹底に関する指導

 総務省は、本日、電波法の規定に基づく認証取扱業者である楽天モバイル株式会社(代表取締役社長 山田 善久)が販売している製品「Rakuten Mini」の取扱いについて、電波法令の遵守及び利用者利益の保護の徹底に関し、文書により指導を行いました。

1.経緯

 楽天モバイル株式会社が、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づく認証取扱業者として工事設計認証を取得し、販売している製品「Rakuten Mini」の一部について、認証を受けた工事設計に合致していないおそれがあることから、総務省は、令和2年6月12日、同社に対して、当該製品の取扱いの状況等について電波法第38条の29及び同法第38条の20第1項の規定に基づき報告するよう求めました。
 これに対し、同社から本年6月26日に報告書の提出を受けました。
 同報告書によれば、「Rakuten Mini」には、対応周波数帯の異なる3種類の機器が存在しており、
(1)認証を受けた工事設計に合致しない機器を、当該工事設計に基づき製造されたものとして販売していたこと。
(2)付与された工事設計認証の番号とは異なる番号を表示した特定無線設備の製造・販売を行っていたこと。
(3)対応周波数帯が異なる3種類の機器を製造・販売していたにもかかわらず、各機器の対応周波数帯等の違いについて、消費者に対して説明を行わないまま販売していたこと。
等が判明しました。

※ 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)の準用。
 

2.指導内容

 判明した事実は、法令順守及び利用者利益の保護の観点から問題であり、本日、総務省は、同社に対し厳重に注意するとともに、報告書記載の再発防止策等を実施することにより、法令順守及び利用者利益の保護を徹底するよう文書による指導を行いました。また、本年12月末日までの間、毎月の取組状況を報告することを求めました。
連絡先
総合通信基盤局電波部電波環境課認証推進室
電話:03-5253-5908
FAX:03-5253-5914

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