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報道資料

令和2年12月24日

電波法施行規則等の一部を改正する省令案等についての意見募集

−広帯域電力線搬送通信設備の高度化等−
 総務省は、広帯域電力線搬送通信設備の高度化等を目的として電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和2年12月25日(金)から令和3年1月28日(木)までの間、意見募集を行います。

1 概要

 総務省では、工場内の電力線(600V以下 単相/三相交流)の利用など、「広帯域電力線搬送通信設備」の高度化に向けた情報通信審議会からの一部答申(令和元年7月)を受け、また、関係業界団体等からの要望を踏まえた高周波利用設備の変更の工事に係る手続の簡素化を図るため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、これらの省令案等に対して意見募集を行います。  

2 意見募集対象

(1)意見公募対象
<省令案>
・電波法施行規則等の一部を改正する省令案(別添1PDF

<告示案>
・屋内広帯域電力線搬送通信設備の使用範囲を定める告示案(新規)(別添2PDF
・平成18年総務省告示第520号(伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件)の一部を改正する告示案(別添3PDF
・平成14年総務省告示第544号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を次のように定める件)の一部を改正する告示案(別添4PDF
・平成28年総務省告示第70号(利用周波数による発射による電波の強度に対する安全施設の状況について定める件)の一部を改正する告示案(別添5PDF

<訓令案>
・高周波利用設備許可関係審査基準(平成13年総務省訓令第77号)の一部を改正する訓令案(別添6PDF

3 意見公募要領

別紙PDFのとおり。

4 意見提出期間

令和2年12月25日(金)から令和3年1月28日(木)まで(必着)
(郵送については、同日の消印まで有効とします。)
 

5 今後の予定

 当該省令案等については、意見募集の結果及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正の所要の手続を速やかに進めていく予定です。

6 資料の入手方法

 別紙及び別添については、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
連絡先
(連絡先)
総合通信基盤局電波部電波環境課
担当:電磁障害係、企画係
TEL:(直通)03-5253-5905
   (代表)03-5253-5111 内線 5905
FAX:03-5253-5914
E-mail(注):plc_advanced_atmark_soumu.go.jp
   
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