総務省及び経済産業省は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結に伴う国内体制整備の一環として、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令等の一部を改正する政省令案を作成しました。つきましては、当該政省令案に対して、令和4年7月14日(木)から同年8月12日(金)までの間、意見を募集します。
1 背景
我が国は特定機器(端末機器、無線通信機器及び電気製品)の適合性評価の結果を海外諸国と相互に受入れるための協定を締結しており、その協定の実施に必要な、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律等の国内法令(以下「MRA法令」という。)を整備しています。これまで欧州連合、シンガポール共和国及びアメリカ合衆国と協定を締結しており、また、令和2年10月23日にグレートブリテン及び北アイルランド連合王国と「包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定」(以下「日英協定」という。)を締結し、令和3年1月1日から同協定が発効しています。他方、日英両国において日英協定の適確な実施に向けた体制を整える必要があることから、日英協定のうち特定機器の相互承認に関する内容が取り決められた議定書については、その適用日を日英両国が別途合意する日としています。
こうした状況を踏まえ、日英協定を適確に実施するため、日英協定を新たにMRA法令の対象とすることとする等、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成13年政令第355号)等の一部を改正する政省令案を作成しましたので、当該政省令案に対して意見募集を行います。
2 意見公募要領
(1) 意見募集対象
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の一部を改正する政令案(別添1
)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(別添2
)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第14条第1項に規定する指定調査機関を指定する省令を廃止する省令案(別添3
)
なお、改正案については、総務省ホームページ(
https://www.soumu.go.jp/)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
(2) 意見公募要領
別添4
のとおり
(3) 意見提出期間
令和4年7月14日(木)から同年8月12日(金)まで(必着)
3 今後の予定
総務省は、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。
4 規制の事前評価
本件改正のうち、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の一部を改正する政令案については、意見募集に先立ち、総務省において規制の事前評価を実施しております。
規制の事前評価書とその要旨は
別添5
及び
別添6
のとおりです。
5 資料の入手方法