総務省は、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)等の一部を改正する省令案等について、令和6年9月26日(木)から同年10月25日(金)までの間、意見を募集します。
1 概要
総務省では、電波の人体への影響について、人体に影響を及ぼさない電波の強さの指針値等を「電波防護指針」として定め、その指針値の一部を電波法令による規制として導入することにより、我が国における電波利用の安全性を確保しています。人体の近くで使用される無線設備が発射する電波から人体を防護するための指針値及び評価方法についても、国際的な動向も踏まえつつ、最新の科学的知見に基づいた適切な人体の防護を確保する必要があります。
このため、令和6年4月9日(火)に、情報通信審議会(会長:遠藤 信博 日本電気株式会社特別顧問)において平成25年12月13日付け諮問第2035号「電波防護指針の在り方」のうち「吸収電力密度の指針値の導入等」について一部答申がなされ、6GHzを超える周波数帯に対して吸収電力密度による指針値を適用することとされました。併せて、同日、6GHzを超え10GHz以下の周波数帯における吸収電力密度の測定方法についても、平成30年4月25日付け諮問第2042号「携帯電話端末等の電力密度による評価方法」のうち「6GHz〜10GHzにおける吸収電力密度の測定方法等」として一部答申されました。
今般、これらを踏まえた制度整備を行うため、無線設備規則等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該省令案等に対して意見を募集します。
2 意見募集対象
3 意見公募要領
4 意見提出期間
令和6年9月26日(木)から同年10月25日(金)まで(必着)
(郵送については、同日の消印まで有効とします。)
5 今後の予定
意見募集の結果を踏まえて電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)へ諮問し、同審議会の答申に基づき関係省令等の改正を行う予定です。
6 資料の入手方法
別紙1から別紙9までの資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。