総務省は、ソニー株式会社(代表取締役社長兼CEO 槙 公雄、法人番号7010401045660、本社 東京都港区港南)が製造・販売する一部の特定無線設備について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づく工事設計合致義務に違反したことを確認したため、本日、認証取扱業者である同社に対して、再発防止策を含む所要の措置を講ずるよう行政指導を行いました。
1 事案の概要
今般、ソニー株式会社が製造・販売する携帯電話端末について、工事設計認証を受けた工事設計にない空中線を使用して電波発射が可能となる仕様となっている状態にあった事実が認められました。
このため、このような携帯電話端末を製造した認証取扱業者である同社は、電波法第38条の25に規定する工事設計合致義務違反となります。
2 指導の内容
総務省は、本日、ソニー株式会社に対して、厳重注意するとともに、原因の究明・分析及び再発防止策の検討等を行い、その結果について令和7年1月14日(火)までに報告するよう指導しました。
なお、対象の携帯電話端末は、同社から工事設計認証の再申請を行っており、令和6年11月1日(金)時点で正しい工事設計に基づく認証を受けています。そのため、現時点においては、流通済みの端末を含め、対象の携帯電話端末の工事設計合致義務違反は是正されています。
(参考)本件の対象となった設備の公表等
総務省は、利用者利益の保護の観点から、ソニー株式会社が製造・販売している本件対象設備の機種、型式等を総務省の電波利用ホームページに公表します。(以下URLを参考)
また、今後、同社が行う利用者利益を保護する取組についても、随時、同ホームページで公表します。
・総務省電波利用ホームページ
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/zirei/