総務省では、政府全体で進められている、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(デジタル臨時行政調査会令和4年6月公表)に基づき、記録媒体を指定する規定を見直すこととし、電波法施行規則の一部を改正する省令案を作成しましたので、令和5年9月8日(金)から同年10月9日(月)までの間、以下の要領で意見を募集します。
1 背景及び概要
今日のデジタル技術の進展状況にそぐわない規制・制度を横断的に見直し、社会のデジタル化に向けて、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(デジタル臨時行政調査会令和4年6月公表)に基づき、デジタル技術の活用が一層推進されるよう政府全体で取組が進められています。こうした中で、現行法上、申請・届出や作成・保存の方法について、シー・ディー・ロム(CD−ROM)等の記録媒体を指定する規定が数多く存在し、手続のオンライン化や新たな情報通信技術の導入・活用の妨げとなっている状況があります。
こうした背景から、今般、電波法(昭和25年法律第131号)第102条の14の2の規定による指定無線設備の販売の契約締結時の書面の交付の方法として、磁気ディスク、CD−ROMその他これらに準ずる方法によるものとした記録媒体を指定する規定を見直し、記録媒体を指定しない「電磁的記録媒体」により交付する等の関係規定の整備等を行うため、電波法施行規則の一部を改正する省令案を作成しましたので、意見を募集します。
2 意見募集対象及び意見公募要領等
(1) 意見募集対象
電波法施行規則の一部を改正する省令案(
別紙1)
(2) 意見提出期間
令和5年9月8日(金)から同年10月9日(月)まで<必着>
(郵送の場合は、締切日の消印まで有効とします。)
詳細については、意見公募要領(
別紙2)をご覧ください。
3 今後の予定
当該省令案については、寄せられた意見及び電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)への諮問に対する答申を踏まえ、速やかに改正等を行う予定です。
4 資料の入手方法
別紙資料については、総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。