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報道資料

令和7年10月31日

令和7年度無線設備試買テスト中間報告(第1次)の公表

 総務省では、インターネットショッピングサイト等で流通している無線設備を購入して電波法の基準に適合するか確認する取組(無線設備試買テスト)を実施しています。
 この度、令和7年度における中間報告(第1次)を取りまとめましたので、公表します。

1 無線設備試買テストの概要

 電波法令において、使用にあたり免許を要しない無線局として扱うことが可能な無線設備の一つに、発射する電波の強度が著しく微弱な無線設備(以下「微弱無線設備」といいます。)があります。こうした設備は、それほど通信距離が必要とされない場面など微弱無線設備の基準内で使用されることが原則ですが、市場には微弱無線設備の基準を超える電波を発射する無線設備も流通し、他の無線局に混信その他の妨害を与える事例が発生しています。
 総務省では、消費者がこうした微弱無線設備の基準に適合しない無線設備を購入・使用することにより電波法違反(無線局の不法開設:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)となることや、他の無線局に混信その他の妨害を与えることを未然に防止するため、インターネットショッピングサイト等で流通している無線設備を購入し、電波の強度や特性を測定して微弱無線設備の基準に適合しているかの確認を行い、基準に適合しない無線設備の情報を公表する等の取組を実施しています。

2 令和7年度無線設備試買テスト中間報告(第1次)の結果

 第1次においては、インターネットショッピングサイト等で広く流通し容易に購入が可能なキーレスエントリやドローンなどを優先的に購入し、これらを測定した結果、58機種が微弱無線設備の基準に適合しない電波を発射することが確認されましたので、その結果を総務省電波利用ポータルに掲載しました。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/result/index.htm
 結果の概要は、別紙1PDFのとおりです。また、微弱無線設備の基準に適合した無線設備には、それを証明するマークを表示する取組も行われています。詳細は別紙2PDFを御覧ください。

3 今後の予定

 総務省では、今回公表した微弱無線設備の基準に適合しない電波を発射することが確認された無線設備の販売者に対し、当該無線設備の販売自粛等を要請します。
 また、今後も無線設備試買テストを実施し、結果を公表するとともに、関係団体との連携や販売者・インターネットショッピングサイト運営者への積極的な働きかけを通じ、適正な電波利用環境の確保に取り組みます。
連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 監視管理室
 下地監視官、山下係長
 電話: 03-5253-5912 (直通)

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