

01・・・「技適マーク」は電波法の技術基準に適合していることを証明するマークです。特に、身近な、無線LAN、ワイヤレスヘッドホン、スマートウォッチ、ドローンなどは、マークがあれば、無線局の免許を受けないで使用できます。このマーク( R などの記号及び番号を含む。)のないものは「違法になる/免許を受けられない」おそれがあります。機器を購入・使用する際には、十分ご注意ください。
【技適マークの表示例】

02・・・近年、インターネット等で、外国規格の無線機器(トランシーバー、ドローン、ワイヤレスカメラ等)が販売されています。しかし、これらの多くは日本の電波法令に合致していないため国内で使用すると他の無線局等に妨害を与えるおそれがあり、違法です。技適マークや仕様を確認して購入してください。
▼混信の事例
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/konshin.htm
03・・・無線機器の使用には、原則、無線局の免許や無線従事者の資格が必要です。免許状は無線設備の設置(常置)場所に備え付け、無線局の運用中は無線従事者免許証を携帯してください。また、無線局の再免許(更新)手続きも忘れずに行ってください。
※ 訪日観光客等が持ち込むWi-Fi端末等は入国の日から90日以内に限って一定条件を満たせば利用可能です。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/inbound/
令和8年6月1日(月)から同年6月10日(水)まで
(2) 主な周知啓発活動ア 屋外広告媒体・専門紙等による周知・啓発
イ 関係団体等に対してポスター及びリーフレットの配布
ウ 自治体、関係団体の広報誌等を活用した周知・啓発
エ Youtube「総務省動画チャンネル」への掲載他、SNSによる周知
令和8年6月1日(月)から同年6月30日(火)まで
(2) 強化活動ア 電波監視体制を強化し、不法及び違反無線局の出現状況を把握
イ 電波規正用無線局による無線局の運用方法適正化の指導
ウ 捜査機関との共同取締りによる不法無線局の排除を実施
農林水産省、国土交通省、環境省、警察庁、出入国在留管理庁、観光庁、海上保安庁、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、受信環境クリーン中央協議会、一般社団法人全国陸上無線協会、一般社団法人全国漁業無線協会、一般社団法人全国船舶無線協会、一般社団法人日本アマチュア無線連盟、一般財団法人日本ラジコン電波安全協会、モータースポーツ無線協会、公益社団法人全日本トラック協会、公益社団法人全国産業資源循環連合会、日本郵政株式会社及び公益社団法人全国工業高等学校長協会