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報道資料

平成29年6月30日

特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の研究開発及び電子メール通信役務を提供する電気通信事業者によるその導入の状況

 総務省は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第13条の規定に基づき「特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の研究開発及び電子メール通信役務を提供する電気通信事業者によるその導入の状況」を取りまとめましたので、公表します。

1 背景

 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第13条において、毎年少なくとも一回、特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の研究開発及び電子メール通信役務を提供する電気通信事業者によるその導入の状況を公表するものとされています。
 なお、この研究開発等の状況は平成15年から公表しているものです。
 

2 内容

 「特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の研究開発及び電子メール通信役務を提供する電気通信事業者によるその導入の状況」の概要は別紙PDF、本文は別添PDFのとおりです。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課
不適正利用防止係
電話 : 03-5253-5487
FAX : 03-5253-5868

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