報道資料
平成29年11月20日
株式会社ライトニングに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施
 総務省及び消費者庁は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「法」といいます。)に違反して、自己の運営するウェブサイト「アプリ」及び「チャット」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株式会社ライトニングに対し、法第7条の規定に基づき措置命令を行いました。
 -  送信者は、あらかじめ特定電子メールの送信を求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者等に通知した者以外の者に対して、特定電子メール※を送信することを原則として禁止されています。(法第3条第1項(特定電子メールの送信の制限))
 また、送信者には、特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存することを義務付けています。(法第3条第2項(特定電子メールの送信の制限))
 さらに、送信者には、特定電子メールの送信に当たって、送信者の氏名又は名称等一定の事項を本文中に正しく表示することを義務付けています。(法第4条(表示義務))
-  株式会社ライトニングは、少なくとも平成29年7月6日から同年10月10日までの間、同社が運営するウェブサイト「アプリ」及び「チャット」に係る特定電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ておらず、法第3条第1項の規定に違反する行為を行っていた事実が認められました。
 また、同社は、当該特定電子メールを送信するに当たり、受信者の同意する旨の記録の保存行為を行っておらず、法第3条第2項の規定に違反する行為を行っていた事実が認められました。
 さらに、同社は、当該特定電子メールの一部において、少なくとも平成29年7月6日から同年10月10日までの間、送信者の名称及び受信拒否ができる旨等を表示しておらず、法第4条の規定に違反する行為を行っていた事実が認められました。
-  このため、総務省及び消費者庁は、平成29年11月13日付け文書にて、株式会社ライトニングに対し、法第7条の規定に基づき、電子メールの送信の方法について法第3条第1項及び第2項並びに第4条の規定の遵守を命じる措置命令を行いました。
 ※特定電子メール:法第2条第2号に規定する「特定電子メール」
 
 
命令の対象
 
  
   | 事業者名 | 株式会社ライトニング | 
  
   | 所在地 | 東京都杉並区荻窪一丁目24番8号 | 
  
   | 代表者 | 松村 翔 | 
  
   | 設立年月日 | 平成29年3月6日 | 
  
   | 資本金 | 50万円 | 
 
 
 
本件に関する事実関係
 
  
   | 広告又は宣伝を行う対象 | 自己の運営するウェブサイト「アプリ」及び「チャット」 | 
  
   | 少なくとも確認された送信期間 | 平成29年7月6日から同年10月10日まで | 
  
   | 相談のあった特定電子メールの通数 | 210人から延べ3,111通 (一般財団法人日本データ通信協会に対して情報提供のあった上記ウェブサイトに関する特定電子メールの合計件数)
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   | 違反内容 | 自己の運営するウェブサイト「アプリ」及び「チャット」に係る特定電子メールの送信に当たり、受信者から同意を得ていなかった。また、受信者から送信の同意を得た記録を保存していなかった。さらに、当該特定電子メールの本文中に、法に規定された事項を表示していなかった。 | 
  
   | 関係法令 | 法第3条第1項・第2項(特定電子メールの送信の制限)、法第4条(表示義務) | 
 
 
 
参考
 
 
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