総務省は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「特定電子メール法」といいます。)第30条に基づくものとして初めて、いわゆる迷惑メールに係る情報を外国執行当局と交換するための協力覚書をカナダ・ラジオテレビ通信委員会との間で締結しました。
なお、本覚書の概要等は、以下のとおりです。
1 本覚書の概要
・総務省における特定電子メール法の執行及びカナダ・ラジオテレビ通信委員会における特定電子メール法に相当する法令※の執行を支援するため、迷惑メールに係る情報を相互に交換することを双方で確認。
※カナダ・ラジオテレビ通信委員会における特定電子メール法に相当する法令とは、「商業活動を行うための電子的手段
への信頼を阻害する特定の行為を規制することによりカナダ経済の効率及び順応性を促進し、カナダ・ラジオテレビ通
信委員会法、競争法、個人情報保護及び電子文書法及び電気通信法を修正する法律」を指す。
・開始日は平成30年1月1日とし、同日から3年間有効(双方の合意により有効期間を更新することが可能。)。
・署名者
総務省:渡辺総合通信基盤局長
カナダ・ラジオテレビ通信委員会:Harrounチーフ・コンプライアンス・アンド・エンフォースメント・オフィサー
(参考)
カナダ・ラジオテレビ通信委員会による迷惑メールに係る情報交換に関する2か国間での協力覚書の締結相手として
は、アジア諸国で我が国が初めてとなるもの。
2 今後の方針
総務省では、本覚書に基づきカナダ・ラジオテレビ通信委員会との協力を推進するとともに、継続的な意見交換を行い、迷惑メール対策に係る取組を進めてまいります。