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報道資料

平成30年7月13日

平成30年7月豪雨により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)では、携帯音声通信事業者等に対し、契約の相手方の本人確認等が義務付けられています。
 このたびの平成30年7月豪雨により、被災者が本人確認書類を喪失し、携帯電話等の契約に際して本人であることを確認できる書類がない場合が想定されます。
 このような場合において、被災者が携帯電話等の契約を行うことができるよう、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)を改正し、本日から平成30年12月31日の間、本人確認の方法等に関する特例を設けることとしましたのでお知らせします(一部改正省令の概要については別紙1、一部改正省令については別紙2を参照)。
※上記、別紙1及び別紙2の資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、本日(13日(金))14時を目途に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課
担当:島田課長補佐、中野官
電話:03-5253-5847(直通)
FAX:03-5253-5948

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