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報道資料

令和元年9月27日

電気通信事業者による特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等

 総務省は、電気通信事業者による特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等について、本日、一般社団法人電気通信事業者協会に通知しました。
 昨今の特殊詐欺(被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振り込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝及び隙を見てキャッシュカード等を窃取する窃盗を含む。)の総称。以下同じ。)の被害状況を踏まえ、今後、警察から特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等の要請があった場合における電気通信事業者の対応について、本日、一般社団法人電気通信事業者協会に通知しました。

<概要>
  (1) 固定電話番号の利用停止
  ア 都道府県警察は、特殊詐欺に利用された固定電話番号を認知後、電気通信事業者に対し、当該固定電話番号の利用停止を要請する。
  イ 当該電気通信事業者は、都道府県警察から要請があった固定電話番号を利用停止の上、警察庁に対し、当該利用停止を行った固定電話番号の契約者(卸先電気通信事業者を含む。)の情報を提供する。
  (2) 新たな固定電話番号の提供拒否
  ア 警察庁は電気通信事業者に対して、一定の基準を超えて利用停止要請の対象となった契約者の情報を示すとともに、同契約者に対する新たな固定電話番号提供の拒否を要請する。
  イ 電気通信事業者は、警察から要請のあった者から固定電話番号の追加購入の申し出があった場合には、一定期間、その者に対する新たな固定電話番号の提供を拒否する。

 なお、「オレオレ詐欺等対策プラン」(令和元年6月25日犯罪対策閣僚会議決定)において、「電話転送サービスを介した固定電話番号の悪用への対策として、特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止をはじめとする実効性のある対策を講じる」とされております。

<参考資料>
 ○オレオレ詐欺等対策プラン
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/190625/honbun.pdf
 ○オレオレ詐欺等対策プラン(概要)
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/190625/gaiyou.pdf
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課
島田課長補佐、田中制度係長、中野官
三浦課長補佐、菅野不適正利用防止係長、樫村官
電話 :03-5253-5487
FAX :03-5253-5868

総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
渡部統括補佐、古田制度係長、總山官
電話 :03-5253-5836
FAX :03-5253-5838

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