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報道資料

令和2年4月23日

「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の開催

 総務省は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号。以下「プロバイダ責任制限法」という。)における発信者情報開示の在り方等について検討するため、「発信者情報開示の在り方に関する研究会」を開催します。

1 目的

 本研究会では、インターネット上の情報流通の増加や、情報流通の基盤となるサービスの多様化、それに伴うインターネット上における権利侵害情報の流通の増加を踏まえ、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示の在り方等について検討を行います。

2 検討事項案

(1)プロバイダ責任制限法における発信者情報開示の対象となる発信者情報の見直し
(2)発信者情報開示手続を円滑にするための方策の検討
(3)その他

3 構成員

 別紙PDFのとおり。

4 スケジュール

 令和2年4月30日(木)に第1回会合を開催し、以降順次開催の上、令和2年夏頃を目途に中間報告の取りまとめを行う予定です。
連絡先
総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政第二課
担当 :中川課長補佐、大澤専門職、行徳官、
河内官、吉田官
電話 :03−5253−5843
FAX :03−5253−5868
 

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