報道資料
令和2年8月31日
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令の制定
総務省は、「発信者情報開示の在り方に関する研究会」(座長:曽我部 真裕 京都大学大学院 法学研究科 教授)の提言を踏まえ、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令の一部を改正し、本日、公布・施行しました。
総務省は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(平成13年法律第137号。以下「プロバイダ責任制限法」という。)の規定に基づき、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令」(平成14年総務省令第57号)を平成14年に制定しています。
今般、発信者情報開示の在り方に関する研究会中間とりまとめ(令和2年8月)において、電話番号をプロバイダ責任制限法の開示対象に追加するため、省令の改正を行うことが適当であるとされたことを踏まえ、発信者の電話番号(改正省令第3号)を、開示の対象となる権利の侵害に係る発信者情報として省令に追加し、本日、公布・施行しましたのでお知らせします。
別紙1
別紙2
※ 上記、別紙1及び別紙2の資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
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