総務省は、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年総務省告示第152号。最終改正平成29年総務省告示第297号)の解説」の改正案、「通信の秘密の確保に支障があるときの業務の改善命令の発動に係る指針(案)」及び「同意取得の在り方に関する参照文書(案)」に関して、令和2年12月5日(土)から令和3年1月8日(金)までの間、意見募集を行った結果、13件の意見が提出されましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 背景
総務省は、人口減少等の社会構造の変化、電気通信市場のグローバル化等に対応し、電気通信サービスに係る利用者利益等を確保するため、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行うための「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案」を第201回国会に提出しました。同法律案は、可決成立の後、令和2年5月22日(金)に公布され(令和2年法律第30号。以下「改正法」といいます。)、令和3年4月1日に施行となります。
総務省では、改正法の施行に伴い、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年総務省告示第152号。最終改正平成29年総務省告示第297号)の解説」の改正案を作成し、意見募集を行いました。
また、「プラットフォームサービスに関する研究会」(座長:宍戸 常寿 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授)における議論を踏まえ、「通信の秘密の確保に支障があるときの業務の改善命令の発動に係る指針(案)」及び「同意取得の在り方に関する参照文書(案)」を作成し、併せて意見募集を行いました。
2 意見募集の結果
当該改正案等に関して、令和2年12月5日(土)から令和3年1月8日(金)までの間、意見募集を行った結果、13件の意見提出がありました。提出された意見とそれに対する総務省の考え方は、
別添1
のとおりです。
3 執行指針及び参照文書の策定等について
意見募集の結果を踏まえ、本日、「通信の秘密の確保に支障があるときの業務の改善命令の発動に係る指針」及び「同意取得の在り方に関する参照文書」を
別添2
及び
別添3
のとおり策定を行いました。
また、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年総務省告示第152号。最終改正平成29年総務省告示第297号)の解説」について、
別添4
のとおり改正を行いました。その新旧対照表は
別添5
のとおりです。なお、当該改正の施行の日は、改正法の施行の日と同日です。
4 資料の入手方法
報道資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課(中央合同庁舎2号館10階)において閲覧に供するとともに配布することとします。
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