総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)に違反したフロンティア株式会社(大阪府大阪市)に対し、法第15条第2項の規定により、違反の是正を命じました。
また、フロンティア株式会社に対する監督義務を負うソフトバンク株式会社(東京都港区)、フロンティア株式会社に契約締結等の業務を再委託していた株式会社メンバーズモバイル(東京都豊島区)に対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
法は、携帯電話の新規契約等の際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けています。
令和元年11月24日、フロンティア株式会社の従業員が3回線(個人名義)の携帯音声通信役務に係る回線契約の締結に当たり、当該契約の相手方の本人確認を法に規定する方法で行わず、代理人の本人確認未実施により契約手続を行ったことから、法第6条第3項において読み替えて準用する法第3条第1項及び第2項の規定に違反したものと認められます。
このため、総務省は、令和3年4月23日、法第15条第2項の規定に基づき、同社に対して違反の是正を命じました。
また、総務省は、同日、ソフトバンク株式会社及び株式会社メンバーズモバイルに対して、同社らの代理店において法令違反が発生したことに鑑み、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
総務省は、携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に不正に利用されることを防止するため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。