総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)に違反したソフトバンク株式会社(東京都港区)に対し、法第15条第1項の規定により、違反の是正を命じました。
事案の概要及び措置の内容
法は、携帯電話の新規契約等の際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けています。
ソフトバンク株式会社は、令和元年3月から同年9月までの間に、39回線の携帯音声通信役務に係る回線契約の締結をする際に、契約者の本人確認を法に規定する方法で行わず、法第3条第1項の規定に違反したものと認められます。
このため、総務省は、令和3年9月10日、法第15条第1項の規定に基づき、同社に対して違反の是正を命じました。
総務省は、携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に不正に利用されることを防止するため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。