総務省は、「プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ」(以下「本ワーキンググループ」という。)において、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年9月14日総務省告示第152号。以下「ガイドライン」という。)及びその解説の改正案(以下「改正案」という。)を作成しました。
今般、改正案について、令和4年1月27日(木)から令和4年2月25日(金)までの間、広く意見を募集します。
1 改正の背景
総務省は、本ワーキンググループ(主査:宍戸常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授)において、ガイドライン及びその解説について、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「令和2年改正個人情報保護法」という。)及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の第50条による個人情報の保護に関する法律の改正に係る部分」(以下「令和3年改正個人情報保護法」という。)の施行に伴い改正が必要となる事項を検討するとともに、利用者情報の適正な取扱いの確保に向けた規律等の検討を行い、改正案を作成しました。
2 改正の概要
令和2年改正個人情報保護法及び令和3年改正個人情報保護法の施行期日が令和4年4月1日とされていることを受けて、本ワーキンググループにおいて、ガイドライン及びその解説について、令和2年改正個人情報保護法及び令和3年改正個人情報保護法の施行に伴い改正が必要となる事項を見直すとともに、併せて利用者情報の適正な取扱いの確保に向けた規律等の検討を行い、改正案を作成しました。
改正案の概要については、
別紙3
のとおりです。
3 意見募集対象
4 募集期限
令和4年2月25日(金)(必着)(郵送の場合も同日必着とします。)
5 意見募集の要領及び提出様式
6 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、ガイドライン及びその解説の改正を速やかに行う予定です。
<参考>