総務省は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則案について、令和4年3月16日(水)から同年4月14日(木)までの間、意見を募集します。
1 意見募集対象
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則案(
別添1
のとおり)
2 概要
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第27号)の施行に伴い、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令(平成14年総務省令第57号)を廃止し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則を制定することから、本案について広く意見を募集するものです。
3 意見募集の要領
4 募集期間
令和4年3月16日(水)から同年4月14日(木)まで(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)
5 留意事項
いただいた意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
6 資料の入手方法
なお、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則案」(
別添1
)及び「意見募集要領」(
別添2
)は、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に本日(15日(火))14時を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口〔e-Gov〕(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
7 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則の制定を行う予定です。