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報道資料

令和4年11月29日

電気通信事業者による特殊詐欺に利用された固定電話番号等の利用停止等の対象事業者の拡大

 総務省は、電気通信事業者による特殊詐欺に利用された固定電話番号等の利用停止等について、一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会に通知しました。
※ 特殊詐欺(被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振り込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪をいう。以下同じ。)

1 現状

 令和元年9月、警察から特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等の要請があった場合における電気通信事業者の対応について、一般社団法人電気通信事業者協会に通知し、令和3年11月には、電気通信事業者による特殊詐欺に利用された電話番号を利用停止等する枠組みの対象として、固定電話番号に加えて、特定IP電話番号(050番号)についても追加することとし、一般社団法人電気通信事業者協会に通知していたところです。

<概要>
(1)固定電話番号等の利用停止
  ア 都道府県警察は、特殊詐欺に利用された固定電話番号等を認知後、電気通信事業者に対し、当該固定電話番号等の利用停止を要請する。

  イ 当該電気通信事業者は、都道府県警察から要請があった固定電話番号等を利用停止の上、警察庁に対し、当該利用停止を行った固定電話番号等の契約者(卸先電気通信事業者を含む。)の情報を提供する。

(2)新たな固定電話番号等の提供拒否
  ア 警察庁は電気通信事業者に対して、一定の基準を超えて利用停止要請の対象となった契約者の情報を示すとともに、同契約者に対する新たな固定電話番号等提供拒否を要請する。

  イ 電気通信事業者は、警察から要請のあった者から固定電話番号等の追加購入の申し出があった場合には、一定期間、その者に対する新たな固定電話番号等の提供を拒否する。

2 対象事業者の拡大

 昨今の特殊詐欺の被害状況等を踏まえ、今後、警察から特殊詐欺に利用された固定電話番号等の利用停止等の要請があった場合における電気通信事業者の対応について、一般社団法人電気通信事業者協会に加え、クラウド電話などユニファイド通信サービスを提供している電気通信事業者が多く加盟している団体である一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会に通知し、対象を拡大しました。
 当該要請に基づき、令和4年12月1日から、一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会においても、警察から特殊詐欺に利用された固定電話番号等の利用停止等の要請があった場合における電気通信事業者の対応が開始されます。

<参考資料>
 ○ 電気通信事業者による特殊詐欺に利用された電話番号の利用停止等の対象の追加(令和3年11月26日)
   https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000135.html
 ○ 電気通信事業者による特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等(令和元年9月27日)
   https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000068.html
 ○ オレオレ詐欺等対策プラン
   https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/190625/honbun.pdf
 ○ オレオレ詐欺等対策プラン(概要)
   https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/190625/gaiyou.pdf
連絡先
連絡先:
 総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課
 小澤補佐、小島係長、松村官
 電話:03-5253-5487
 FAX :03-5253-5868
 総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
 高橋統括補佐、森制度係長、狩野官、加藤官
 電話:03-5253-5836
 FAX :03-5253-5838

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