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報道資料

令和5年4月11日

株式会社フェイスによる携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等

 総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)に違反した株式会社フェイス(代表取締役 佐々木 勉、法人番号8013301039979、本社 大阪府大阪市中央区)に対し、法第15条第2項の規定により、違反の是正を命じました。

 また、株式会社フェイスに対する監督義務を負うソフトバンク株式会社(代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:宮川 潤一、法人番号9010401052465、本社 東京都港区)及びテレコムサービス株式会社(代表取締役 三谷 大貴、法人番号8013301018504、本社 東京都豊島区)に対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。

事案の概要及び措置の内容

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)は、携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に不正に利用されることを防止するため、携帯電話の新規契約等の際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けています。

 株式会社フェイスは、令和4年5月3日から同年5月24日までの間、計3回線(個人名義)の携帯音声通信役務に係る回線契約の締結に際し、契約者の本人確認を法に規定する方法で行わず、法第6条第3項において読み替えて準用する法第3条第1項の規定に違反したものと認められます。

 このため、総務省は、本日、法第15条第2項の規定により、同社に対して違反の是正を命じました。

 また、総務省は、同日、株式会社フェイスに対する監督義務を負うソフトバンク株式会社及びテレコムサービス株式会社に対して、同社の代理店において法令違反が発生したことに鑑み、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。

 総務省は、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。

連絡先
総合通信基盤局 電気通信事業部
消費者行政第二課 不適正利用防止係
電話:03-5253-5487

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