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報道資料

令和5年6月27日

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

 総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)の一部を改正する省令案に関する意見募集について、令和5年6月28日(水)から同年7月31日(月)までの間、意見を募集します。

1 意見募集対象

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)の一部を改正する省令案(別紙1PDFのとおり)

2 概要

 近年、特定IP電話番号(050)を使用した通話を可能とするアプリケーション・ソフトウェアを提供し、移動端末設備(スマートフォンやタブレット端末等)において通話することを可能とするもの(いわゆる050アプリ電話)により特殊詐欺が行われる事態が数多く発生しています。こうした事態を受けて政府全体において取りまとめられた特殊詐欺への対策パッケージ(「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」(令和5年3月17日犯罪対策閣僚会議決定))においても、「特殊詐欺の犯行には、匿名での架電を可能とする様々な通信手段が利用されているところ、総務省、警察庁等の関連省庁が連携して施策を推進することにより、こうしたサービスの悪用防止対策を更に強化する」こととされたところです。
 これを受け、いわゆる050アプリ電話についても、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)に基づく役務提供契約締結時の本人確認義務の対象とするため、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)について、所要の改正を行うことから、本案について広く意見を募集するものです。

3 意見募集の要領

 別紙2PDFのとおり

4 募集期間

 令和5年6月28日(水)から同年7月31日(月)まで(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)

5 留意事項

 提出いただいた意見については、意見、提出者の氏名(法人等にあってはその名称)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
 また、いただいた意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

6 資料の入手方法

 なお、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」(別紙1)及び「意見募集要領」(別紙2)は、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に本日(27日(火))14時を目途に掲載するほか、e-Gov(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。

7 今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえ、速やかに携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の改正を行う予定です。

8 規制の事前評価

 本件改正案については、意見募集に先立ち、総務省において規制の事前評価を実施しております。規制の事前評価書とその要旨は別添PDF及び別添PDFのとおりです。
連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課
担当:小澤課長補佐、小島係長
電話:03-5253-5487

電子メールアドレス:honninkakunin_atmark_soumu.go.jp
(※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。)

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