総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)の一部を改正する省令案について、令和5年6月28日(水)から同年7月31日(月)までの間、意見を募集しました。その結果、25件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び総務省の考え方を公表します。
1 経緯
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を作成し、令和5年6月28日(水)から同年7月31日(月)までの間、意見募集を実施しました。
2 意見募集の結果
意見募集を実施したところ、25件の意見の提出がありました。
提出された意見及び総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
別紙は、総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布するほか、[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
3 省令の公布及び施行
本意見募集の結果を踏まえて、本日、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布されたところであり、令和6年4月1日から施行されます。