報道資料
令和6年1月11日
令和6年能登半島地震により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)では、携帯音声通信事業者等に対し、契約の相手方の本人確認等が義務付けられています。
この度の令和6年能登半島地震により、被災者が本人確認書類を喪失し、携帯電話等の契約に際して本人であることを確認できる書類がない場合が想定されます。
このような場合において、被災者が携帯電話等の契約を行うことができるよう、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)の一部を改正し、本日から令和6年6月30日までの間、本人確認の方法等に関する特例を設けることとしましたのでお知らせします(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)の概要については別紙1、改正省令については別紙2を参照。)。
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