総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(仮称)の概要に関して、令和6年9月11日(水)から同年10月10日(木)までの間、意見を募集します。
1 意見募集対象
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(仮称)の概要(
別紙1のとおり)
2 概要
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)等を踏まえ、携帯音声通信役務の契約締結時等に実施する本人確認方法に関して、所要の改正を行うことから、本案について広く意見を募集するものです。
3 意見募集の要領
4 募集期間
令和6年9月11日(水)から同年10月10日(木)まで(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)
5 留意事項
提出いただいた意見については、意見、提出者の氏名(法人等にあってはその名称)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
また、頂いた意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
6 資料の入手方法
なお、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(仮称)の概要」(別紙1)及び「意見募集要領」(別紙2)は、e-Gov(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
7 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の改正を行う予定です。