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報道資料

令和7年1月27日

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

  総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)の一部を改正する省令案に関する意見募集について、令和7年1月28日(火)から同年2月26日(水)までの間、意見を募集します。

1 意見募集対象

  携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(別紙1PDFのとおり)

2 概要

  電話を用いた特殊詐欺による被害が深刻化する中、携帯電話の犯行利用は近年増加傾向にあります。また、犯行利用された携帯電話は、一見して判別できないほど精巧に偽変造された本人確認書類を利用して契約されていることが判明しています。こうした事態を受けて、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和5年6月9日閣議決定)において、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)に基づく非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する」と決定されたところです。
  これを受け、携帯電話契約時等の本人確認方法のうち、本人確認書類の写しを用いる方法を廃止するため、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)について、所要の改正を行うことから、本案について広く意見を募集するものです。

3 意見募集の要領

  別紙2PDFのとおり

4 募集期間

  令和7年1月28日(火)から同年2月26日(水)まで(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)

5 留意事項

  提出いただいた意見については、意見、提出者の氏名(法人等にあってはその名称)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
  また、いただいた意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

6 資料の入手方法

  なお、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」(別紙1)及び「意見募集要領」(別紙2)は、e-Gov(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。

7 今後の予定

  寄せられた御意見を踏まえ、速やかに携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の改正を行う予定です。

8 規制の事前評価

  本件改正案については、意見募集に先立ち、総務省において規制の事前評価を実施しております。規制の事前評価書は別紙3PDFのとおりです。
連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課
担当:田中課長補佐、板村係長、黒田官
電話:03-5253-5487

電子メールアドレス:tushinr1youkankyou2_atmark_soumu.go.jp
(※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。)

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