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報道資料

令和7年12月5日

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案 に対する意見募集

 総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)の一部を改正する省令案について、令和7年12月6日(土)から令和8年1月9日(金)までの間、意見を募集します。

1 意見募集対象

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(別紙1PDFのとおり)

2 概要

 現行法令上、携帯音声通信に関して2回線目以降の追加契約をする場合は、本人確認書類を提示する方式に加えて、ID及びパスワードによる簡易な本人確認方式が認められておりますが、昨今の犯罪行為の高度化に伴い、このID及びパスワード方式で本人確認をしたものについて、不正契約が行われていることが判明しています。こうした事態を受けて、「ICTサービスの利用を巡る諸問題に対する利用環境整備に関する報告書」において、簡易な本人確認手法には一定の利便性が認められる一方、現にそのような手法が犯罪の起点となっている点を踏まえれば、当人認証性を向上させるべく、規定の見直しが必要であると取りまとめられたところです。
 これを受け、2回線目以降の追加契約に際して簡易な本人確認方法の見直しをするため、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)について、所要の改正を行うことから、本案について広く意見を募集するものです。

3 意見募集の要領

 別紙2PDFのとおり

4 募集期間

 令和7年12月6日(土)から令和8年1月9日(金)まで(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)

5 留意事項

 提出いただいた意見については、意見、提出者の氏名(法人等にあってはその名称)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
 また、いただいた意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

6 資料の入手方法

 「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」(別紙1)及び「意見募集要領」(別紙2)は、e-Gov(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。

7 今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえ、速やかに携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の改正を行う予定です。
連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課
担当:田中課長補佐、片上官、佐野官
電話:03-5253-5487

電子メールアドレス: honninkakunin_atmark_soumu.go.jp
(※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。)

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